2022-02-22
相続したものの空き家になっている不動産を売却しようか、お悩みの方は多いのではないでしょうか。
売却したら利益に税金がかかるため、二の足を踏んでいる方が杉並区にもいらっしゃるでしょう。
そこで、空き家を売った場合に適用される特例をご紹介します。
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相続した空き家を売却したとき適用される特例の概要と計算方法をご紹介します。
不動産を売却したとき利益に対して所得税が課税されますが、相続した空き家を売り、一定の要件に該当した場合は「空き家特例」が適用されます。
「空き家特例」とは、年々増加する空き家の問題に対する税制面からの解決策として設けられた、譲渡所得の金額から相続人1人あたり最高3,000万円まで控除される特例です。
空き家を売却し空き家特例の3,000万円特別控除が適用される場合、所得税は譲渡所得からこの金額を差し引いて算出します。
実際の計算方法をご紹介します。
まず、譲渡所得を算出します。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
そして、上記で算出した譲渡所得から3,000万円を引いたものに所得税の税率をかけますと、納付する所得税額がわかります。
所得税=(譲渡所得ー3,000万円)×税率
所得税の税率は、不動産の所有年数で異なります。
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相続した空き家を売却したとき、空き家特例が適用される要件をご紹介します。
特例の要件のなかでも重要と思われる一部をご紹介します。
被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、要介護認定など条件を満たしていれば適用されます。
また、昭和56年5月31日以前に建てられた家屋は耐震基準を満たしていないことがあり、倒壊しやすいと考えられているため適用されない点に注意が必要です。
しかし、リフォームをおこない耐震基準をクリアした場合、特例が適用される可能性があります。
空き家を売却する場合、控除には以下のような書類が必要です。
場合によって必要となる書類が異なることがありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
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相続した空き家を売却したときに適用される特例について、計算方法や要件をご紹介しました。
節税効果がありますので、相続した不動産を売却しようか迷っている方はぜひ一度ご検討ください。
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